「危険物取扱者免状」の交付を受け、現に危険物施設で危険物の取扱作業に従事している方のうち、次に該当する方は、定められた期間内に「危険物取扱者保安講習」を受講しなければなりません。また、受講対象者が受講しない場合は、消防法第13条の2第5項の規定により免状の返納を命ぜられることがあります。
1. 継続して危険物取扱作業に従事している方
前回受講した日以降の最初の4月1日から3年以内に受講してください。
2.新たに従事する方、又は再び従事することになった方
ア 免状の交付日又は前回の受講日から新たに従事する日又は再び従事する日までの期間が2年を超えている方
新たに従事する日又は再び従事する日から1年以内に受講してください。
イ 免状の交付日又は前回の受講日から新たに従事する日又は再び従事する日までの期間が2年以内の方
免状の交付日又は前回の受講日以降の最初の4月1日から3年以内に受講してください。